稲井法律事務所

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商事信託(不動産信託)の活用方法の紹介

1 商事信託(不動産信託)とは
  商事信託(不動産信託)とは、不動産オーナーが、国の免許を受けた信託会 
 社(受託者)に不動産を信託し、その管理・運用をプロに委ねる仕組みです。 
 オーナーは所有権を形式的に移転する代わりに「受益権」を取得し、信託会社
 から賃料収益などを「配当」として受け取ります。最大の特徴は、管理のアウ
 トソーシングです。自ら管理を行うのではなく、資産運用の専門家に任せるこ
 とで、手間を省きながら、入居率向上やコスト適正化といった収益性の改善を
 図ることが可能になります。

2 民事信託だとなぜ不十分か
  家族が受託者となる「民事信託(家族信託)」は、認知症対策として有効で 
 すが、収益不動産の管理には限界があります。まず、家族に不動産経営の専門
 知識や時間がない場合、適切な管理ができず資産価値を毀損する恐れがありま
 す。また、アパートの建て替えや大規模修繕が必要な際、民事信託では金融機
 関からの融資が難航したり家族が連帯保証人を求められたりと、資金調達面で
 大きなハードルが生じます。「手間がかかる財産」である不動産経営において
 は家族の負担軽減と円滑な資金調達のために、商事信託の機能が不可欠となる
 のです。

3 不動産管理信託の活用事例
  商事信託には、個人の対策では難しい課題を解決する機能があります。
 ① 資金調達連帯保証人の解消(信託内借入)大規模修繕や建築資金が必要な
  場合、信託会社が信託財産を担保に借入を行います。借入名義は信託会社と 
  なるため、オーナーや後継者は原則として連帯保証人になる必要がありませ
  ん。これにより、心理的・実質的な債務負担から解放されます。
 ② 数世代にわたる資産承継(受益者連続信託)遺言では「次の次」の承継者
  まで指定することはできませんが、商事信託なら「妻の次は長男、その次は
  孫」と、数世代先の承継者を指定可能です。遺産分割協議を経ることなく、
  オーナーの想いを反映した確実な資産承継が実現します。

4 商事信託と民事信託のメリット・デメリット
  民事信託のメリットは、家族間で契約するため信託報酬等のランニングコス 
 トを低く抑えられ、契約内容も柔軟に設計できる点です。デメリットは、受託
 者となる家族に事務負担や責任が重くのしかかり、プロレベルの管理は期待し
 にくい点です。
  商事信託(不動産信託)のメリットは、専門家による運用で収益改善が見込
 める点や、厳格な分別管理による高い安全性、そして融資機能が使える点で 
 す。デメリットは、信託報酬などのコストが発生することや、受託にあたり物
 件の収益性やエリアなどの審査がある点です。
5 民事信託との違い・使い分け
  両制度は対立するものではなく、財産の性質に応じて「使い分ける」ことが 
 重要です。自宅や金銭など、管理の手間が少ない財産は「民事信託」や「遺
 言」で対応します。一方で、賃貸マンションやビルなどの物件、特に将来的に
 借入や大規模修繕が見込まれるものは、プロに任せる「商事信託」を活用しま
 す。これらを組み合わせることで、家族の負担を減らしつつ、資産の保全と収
 益性の確保を両立させる賢い資産承継が可能となります。