稲井法律事務所

ご質問・ご相談

弁護士の料金表

以下の弁護士の料金には別途消費税がかかります。

1(法律相談料)

(1) 原則 30分ごとに5,000円
(2) 例外(事案が複雑な場合) 30分ごとに5,000円以上3万円以下(事案の難易度による)

2(書面による鑑定料)

(1) 書面による鑑定料 10万円以上30万円以下

3(離婚事件の着手金及び報酬金)

(1) 離婚調停事件、又は離婚交渉事件 30万円以上40万円以下
(2) 離婚訴訟事件 50万円以上60万円以下
(3) 上記各事件において、財産分与、慰謝料等財産給付を伴うときの加算分
ア着手金30万円以下
イ報酬金
後記7調停事件及び示談交渉事件、又は後記6民事事件の報酬金による。

4(倒産整理事件)

(1)着手金
事業者の自己破産事件60万円以上
非事業者の自己破産事件30万円以上
債権者申立の破産事件100万円以上
事業者の民事再生事件100万円以上
非事業者の個人再生事件40万円以上
特別清算事件100万円以上
会社更生事件200万円以上
(2) 報酬金
後記6民事事件の報酬金と同じ

5(任意整理事件)

(1) 着手金
事業者
非事業者

50万円以上
20万円以上
(2) 報酬金
本件事件が清算により終了したとき、債務の弁済等に供すべき金員等の価額を基準として
ア 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
500万円以下の場合15%
500万円を超え1,000万円以下の場合10%+25万円
1,000万円を超え5,000万円以下の場合8%+45万円
5,000万円を超え1億円以下の場合6%+145万円
イ 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5,000万円以下の場合3%
5,000万円を超え1億円以下の場合2%+50万円

6(民事事件の着手金及び報酬金)

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は10万円。)

7 (調停事件及び示談交渉事件)

(1)上記6(民事事件の着手金及び報酬金)に準じる。
(事件の内容により、3分の2に減額することができる。着手金の最低額は10万円。)

(2)本件事件から引き続き訴訟等の事件を受任するときの着手金は、原則として、上記6民事事件の着手金の額の2分の1とする。

8(契約締結交渉)

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合2%4%
300万円を超え3,000万円以下の場合1%+3万円2%+6万円
3,000万円を超え3億円以下の場合0.5%+18万円1%+36万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)

9(督促手続事件)

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合2%上記6民事事件、又は後記10手形、小切手訴訟事件の額の2分の1
300万円を超え3,000万円以下の場合1%+3万円
3,000万円を超え3億円以下の場合0.5%+18万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 着手金の最低額は5万円。)

10(手形、小切手訴訟事件)

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合4%8%
300万円を超え3,000万円以下の場合2.5%+4万5,000円5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合1.5%+34万5,000円3%+69万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 着手金の最低額は5万円。)

11(借地非訟事件)

(1)着手金
借地権の額着手金
5,000万円以下の場合30万円以上50万円以下
5,000万円を超える場合上段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
(2)報酬金
借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、弁護士は依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(1) 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、上記6民事事件の報酬金の定めにより算定された額
(2) 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、上記6民事事件の報酬金の定めにより算定された額
借地非訟に関する調停事件、紛争解決センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、上記(1)着手金の定めによる額又は上記(2)報酬金第1段の定めにより算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は紛争解決センター事件を受任するときの着手金は、上記(1)着手金の定めによる額の2分の1とする。
借地非訟に関する調停事件、紛争解決センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、上記(1)着手金の定めによる額の2分の1とする。

12(保全命令申立事件の着手金及び報酬金)

仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、上記6民事事件の着手金の定めにより算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同民事事件の着手金の定めにより算定された額の3分の2とする。
上記第1段の事件が重大又は複雑であるときは、上記6民事事件の報酬金の定めにより算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同民事事件の報酬金の定めにより算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。
上記第1段の手続のみにより本案の目的を達したときは、上記第2段の定めにかかわらず、上記6民事事件の報酬金の定めに準じて報酬金を受けることができる。
保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、着手金については、上記6民事事件の着手金の定めにより算定された額の2分の1とし、報酬金については同民事事件の報酬金の定めにより算定された額の4分の1とする。
上記第1段の着手金及び上記第2段の報酬金並びに上記第4段の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任した時でも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とする。

13(民事執行事件等)

民事執行事件の着手金は、上記6民事事件の定めにより算定された額の2分の1とする。
民事執行事件の報酬金は、同民事事件の定めにより算定された額の4分の1とする。
民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は同民事事件の定めにより算定された額の3分の1とする。
執行停止事件の着手金は同民事事件の定めにより算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同民事事件の定めにより算定された額の3分の1とする。
上記第4段の事件が重大又は複雑なときは、同民事事件の定めにより算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、10万円を最低額とする。

14(刑事事件)

(1)着手金
刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 30万円以上50万円以下
起訴前及び起訴後の上段以外の事件 50万円以上100万円以下
(刑事事件)
(2)報酬金

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 30万円以上50万円以下
求略式命令 上段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 上段の額を超えない額
上段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 100万円以上
求略式命令 100万円以下
起訴後(再審事件を含む。) 無罪 120万円以上
刑の執行猶予 100万円以下
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 100万円以下

15(少年事件)

(1)着手金
少年事件の内容 着手金
家庭裁判所送致前及び送致後 50万円以上
抗告、再抗告及び保護処分の取消 50万円以上
(2)報酬金
少年事件の結果 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 50万円以上100万円以下
その他 30万円以上50万円以下

16(手数料)

(1)裁判上の手数料
項目 分類 手数料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) 基本 20万円に上記6民事事件の着手金の定めにより算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成 示談交渉を要しない場合 300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000円以下の場合 1%+7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+22万円
示談交渉を要する場合 上記6民事事件の着手金及び報酬金又は上記10手形小切手訴訟事件の着手金及び報酬金の定めに準じた額。
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5万円以上10万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判 家事事件手続法別表第1に属する家事審判事件で事案簡明なもの。 10万円以上20万円以下
(2)裁判外の手数料
項目 分類 手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む。) 基本 10万円以上30万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書及びこれに準じる書類の作成
経済的利益の額が
1,000万円未満のもの
10万円以下
経済的利益の額が
1,000万円以上の1億円未満のもの
25万円以下
経済的利益の額が1億円以上のもの 50万円以下


基本 300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
特に複雑、又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算する。
内容証明郵便作成 基本 5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 定型 20万円以下


基本 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
特に複雑、又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する
遺言執行 基本 300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
特に複雑、又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。
会社設立等 設立・増減資合併・分割・組織変更・通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額
1,000万円以下の場合 4%
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 3%+10万円
2,000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円を超える場合 0.3%+630万円
会社設立等以外の登記等 申請手続 1件5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通 につき3,000円とする。
株主総会等指導 基本 60万円以上
総会等準備も指導する場合 100万円以上
現物出資等証明(会社法第33条第10項3号等に基づく証明) 1件30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
給付金額が150万円以下の場合 3万円
給付金額が150万円を超える場合 給付額の2%
事案簡明な行政手続申立ての書類作成等 定型的な書面作成等 20万円以下
非定型的な書面作成等 30万円以下

(3)任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとする。

ア 任意後見契約、又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事務弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理、又は身上監護に当たって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、上記16(2)裁判外の手数料のなかの法律関係調査に関する規定を準用する。

イ 任意後見契約、又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は次のとおりとする。ただし、事務処理の内容を考慮して適正妥当な範囲内で増減額することができる。なお、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に、弁護士報酬を受けることができる。

事務処理の内容
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額3万円以下の額
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額5万円以下の額

ウ 任意後見契約、又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり2万円以下の額とする。

17(顧問料)

事業者 月額5万円以上
非事業者 月額1万円以上

18(日当)

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下
一日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下

19(時間制)

 弁護士は、依頼者との協議により、受任事件等に関し、上記1ないし16及び18の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(稼働に要する時間を含む。)を乗じた額を弁護士報酬として受けることができる。単価は1時間毎に3万円以上とし、依頼者は、事前に相当額を弁護士に預ける。