稲井法律事務所

ご質問・ご相談

預金債権の相続

Q 預金債権の相続について、最高裁判所が判例を変更した、と聞きました。
A その通りです。これまで、最高裁判所は、預金債権等の可分債権については、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象とされないとの判断を示していました。
 ところが、平成28年12月19日付け大法廷決定は、共同相続された①預金債権、②貯金債権、③定期貯金債権について、「いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」として、当然分割とはならず、遺産分割の対象となると判示して、判例を変更しました。

Q この判示は、どういう理由によるものですか?
A 
最高裁判所は、①預金債権と②貯金債権について、「各債権は、口座において管理されており、(預金者の死亡により)預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。」「(相続開始時に当然分割されると解し、その後の入金額についても相続分に応じて分割されるとすると、)預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり、その合理的意思にも反するとすらいえよう。」と述べました。
 また、③定期貯金債権については、「契約上その分割払戻が制限されている」ことは、「定期貯金の利率が高いことの前提となっており、・・・定期貯金契約の要素というべきである。」、「(当然分割と解すると、)・・・利子を含めた債権額の計算が必要となる事態を生じかねず、・・・事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。」「同債権には上記の制限がある以上、共同相続人は共同して全額の払い戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないのであるから、そのように解する意義は乏しい。」と述べました。
 なお、最高裁判所は、平成29年4月6日付け第一小法廷判決において、④定期預金債権、⑤定期積金債権についても、③定期貯金債権についての理は異ならないとして、「いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」と判示しました。

Q これらの判例変更により、実務は影響を被りますか?
A これまでも、変更前の判例を前提としながらも、遺産分割手続の当事者の同意を得て、預金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われていました。
 しかし、当事者間に対立がある場合には、預金債権を遺産分割の対象とする合意が得られないことがありましたので、今回の判例変更は、そのような場合にも、預金債権を遺産分割の対象にできる利点があり、また統一的運用という点でも、遺産分割手続や金融機関の預金の払戻手続等の実務に大きな影響を及ぼすものと言えます。

Q これらの判例変更は、預金債権等以外の可分債権(売掛金債権、不法行為に基づく損害賠償請求債権等)についても適用されますか?
A 
今回の判例変更は、あくまで、預金債権にとどまりますので、これ以外の可分債権については、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象とされないとの判断が維持されていることになります。

Q 預金債権が当然分割にならず、遺産分割の対象となると、分割協議が終わるまでは、預金を使えないので、相続人が困る場合が出てきませんか?
A 
預金を相続人の生活費、公租公課その他の相続債務、葬儀費用等に用いることについて、「急迫の必要性」がある場合には、遺産分割調停の申立てをしていれば、全相続人を当事者として、仮分割の仮処分の申立てをすることができます。