稲井法律事務所

ご質問・ご相談

商品先物取引は難しい

Q 近頃、商品取引で大損したという話をよく聞きますが、私も、ある商品取引会社の営業マンから商品先物取引を勧められました。商品先物取引とは一体何でしょう。

A 商品先物取引とは、将来の一定時期に物の受渡しをすることを約束して、その価格を現時点で決める取引である、と定義されています。
 売付けと買付けがあり、売付けは将来の一定時期に現時点で決めた価格により受け渡し、買付けは将来の一定時期に現時点で決めた価格により物を受領する、権利義務を負います。
 結論として、意味のわからないものには、手を出さないことをお勧めします。

Q 業者は、皆、許可を受けているのでしょうか。

A いえ、すべてが許可を受けているとは限りません。

Q 商品先物取引は気をつけなくてはいけないと言われていますが、それは何故ですか。

A 業者が不当な勧誘をして、不合理な取引を繰り返すことがあるからです。

Q 消費者を保護する規制として、どんなことがなされていますか。

A 消費者保護規制としては、
①適合性、つまり、顧客の知識・経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘を行ってはならない。
②説明義務、つまり仕組みや危険性をきちんと説明しなければならない。
③書面交付、つまり契約の概要や危険性等を書面で交付しなければならない。
④新規委託者には一度にたくさんの取引をさせてはならない(各社によって異なるが、通常3ヶ月で20枚。枚は取引の単位で、例えば金の場合は1枚が1キログラム)。
⑤同一限月の両建(同量の同一商品の売建玉と買建玉を同時に保有すること)を勧誘してはならない。不当な手数料かせぎになるからです。
⑥仕切の拒否や回避をしてはならない。つまり、顧客が手仕舞いしたいと言ったら受け入れなければならない。
⑦委託証拠金なしに取引してはならない。
等です。しかし、これらの規制が守られない場合が多く、追い証(追加の委託証拠金)を求められて、たちまち財産を失ってしまうことがあります。

Q 政府は自己責任の原則の時代だと言いますが。

A 自己責任とは、本当に取引の内容を理解し、時間があって相場の動きを正確に把握できることが前提で、むやみに前向きになることではありません。株式投資も商品取引も十二分に勉強して自信がある場合に限ってすることです。業者の言いなりにならないで下さい。

Q 商品先物取引には、色々わからない用語があるのですが。

A 日本商品先物取引協会(電話3664-4731)から「商品先物取引委託のガイド」というパンフレットがでており、用語解説がなされていますので、それを見て下さい。