1 はじめに
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)が令和3年4月21日に成立し、同月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されております。
2 相隣関係の改正
旧法下では、隣地の使用に関する規律が不十分または不明瞭であり、隣地の使用を阻害していたという問題があったことから、隣地使用の要件を明確化し、あるいは、隣地の所有者が不明であっても隣地を適正に使用できるように改正されました。
①隣地使用の目的が明確化され、建物等以外にもう工作物が対象として明記され、築造・修繕のほか収去も含まれるようになりました。また、境界標の調査・境界の測量や、越境した枝の切り取りのためにも認められることが明記されました(206条1項)。なお、使用にあたっては、最も損害の少ない方法等であり、かつ、原則として事前の通知が必要となります(同条2項・3項)。
②電気・ガス・水道のライフラインの継続的給付を受ける為の設備設備権・設備使用権が明記されました(213条の2)。
③隣地の竹木の枝が越境してきた場合、所有者に切除させることが必要でしたが、催告して相当期間が経過した場合、所有者不明の場合、自ら切り取ることができるようになりました(233条3項)。
3 共有関係の改正
共有者の所有不明に対応し、共有物の利用の促進または共有関係の円滑な解消を実現するために、改正がされました。
①共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務があるとされました(249条2項)。
②共有者の善管注意義務が明記されました(同条3項)。
③共有物の変更行為は共有者全員の同意が必要でしたが、警備変更の場合には持分の価額の過半数で決することができるようになりました(251条1項・252条1項)。
④短期の賃借権等の設定について、持分の価格の過半数で決する旨明記されました(252条4項)。
⑤共有物を使用する共有者が要る場合でも、その者の同意をえることなく、持分の価格の過半数で管理(使用耐用)を変更できる旨明記されました(252条1項後段)。なお、過半数で決定した管理の事項を変更する場合において、使用する共有者に特段の影響を及ぼすときは、その共有者の承諾が必要となりました(同条3項)。
⑥以上のほかに、所在不明者がいる場合の共有物の変更・管理についても改正がされましたが、今回は割愛させていただきます。