稲井法律事務所

ご質問・ご相談

生命保険金は遺産か

Q 死亡した父が、被保険者を父、受取人を兄とする生命保険に加入していました。相続人は兄と私の二人なのですが、父の遺産相続にあたり、兄が受領した死亡保険金は遺産分割の対象になるのでしょうか。
A そのような場合、死亡保険金の請求権は保険契約に基づく受取人の固有の財産となり、相続財産にはならないというのが最高裁判所の判例です(昭和40年2月2日判決)。従って、遺産としては扱われません。但し、受取人である相続人が遺産として扱うことに同意したときには遺産として扱われます。

Q 兄は保険金を遺産として扱うのは嫌だと言っています。そうであれば、兄が保険金を独り占めすることになり、遺産分割において不公平になると思うのですが。
A 裁判所の実務では、保険契約者が支払った保険料が保険金請求権の対価たる実質をもつことから、相続人間の公平を図るために、保険金を特別受益(いわば遺産の前渡分)と同視して、遺産に加算して計算するということも行われてきました。加算すべき金額は、①保険金額、②支払い保険料額、③被相続人死亡時の解約返戻金額、④払込保険料の総額に対する被相続人が負担した保険料額の割合を保険金に乗じて得た額等、の諸説があります。
平成16年10月29日に、最高裁において、大要「保険金請求権は特別受益には当たらないが、その取得のための費用である保険料は被相続人が生前支払ったものであること等に鑑みると、相続人間に生ずる不公平が民法903条(特別受益の制度)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価できるときは、同条を類推適用して当該保険金請求権を特別受益に準じて扱うべきである。その判断基準は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献度の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活態度等の諸般の事情を総合考慮すべきである」との決定が下されました。これにより、以後、各地の裁判所において、この決定に従う審判がなされています。そして、保険金が特別受益に準じて扱われる場合には、遺産に加算されるべき金額は保険金額とするとしているものが多いようです。しかし、この最高裁の決定において、遺産に加算されるべき金額をいくらとすべきか、までは判断されていません。

Q 父が、兄に一切の遺産を相続させるとの遺言を残していたときはどうなりますか。
A 民法1044条により特別受益の制度が遺留分にも準用されるので、死亡保険金が特別受益に準じるものとして遺留分減殺の対象とされることもあると考えられます。

Q 死亡保険金が相続財産ではないというのが最高裁の判例であれば、死亡保険金には相続税は課されないのですか。
A 相続税の関係では、みなし相続財産として、上記の死亡保険金も相続税の対象とされます。但し、この死亡保険金には一定の非課税枠が設けられています。