Q 父が亡くなりましたが、借金がかなりあったようです。相続人は母と兄と私ですが、相続をしないで済む方法はありますか?
A 借金は、原則として、相続開始と同時に各相続人の相続分の割合に応じて当然に分割承継されることになります。
お父さんに預貯金や不動産等のプラスの財産が全くないか、あっても明らかに借金の額の方が大きいときは、相続放棄をするのが良いでしょう。
相続放棄により、その者はその相続に関し、初めから相続人とならなかったことになります。
Q 相続放棄は、具体的にはどうすればよいのですか?
A 自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(これを「熟慮期間」と言います)に、相続人の生前の居住地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
Q 相続放棄は、母や兄と一緒に行わなければならないのですか?
A 共同相続人全員で行う必要はなく、1人でも行うことができます。
Q 熟慮期間中に気をつけることはありますか?
A 重要なのは、遺産を正確に調査して、プラスの財産と借金等のマイナスの財産がどれくらいあるかを見極めることです。
熟慮期間中に相続財産の全部または一部を処分してしまうと、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを承認した(これを「単純承認」と言います)とみなされてしまいますので注意が必要です。
Q 熟慮期間が過ぎてから、父に借金やその他の債務があったことが判明した場合には、もう相続放棄はできないのですか?
A 最高裁判所の判決は「熟慮期間中に相続放棄できなかった理由が、相続財産が全く存在しないと信じたためで、そう信じる相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と判断していますので、相続放棄をすることが認められる余地があります。
借金が判明したら、すぐに弁護士等に相談して下さい。
Q 相続放棄をした場合、私が受取人となっている父の生命保険の保険金は受け取れなくなるのですか?
A 受取人が指定されている保険金の請求権は、受取人が固有の権利として取得しますので、相続財産に含まれません。
従って、相談者は保険金を受け取ることができます。
受給者の決まっている遺族給付や死亡退職金についても同様です。