Q 父が亡くなり、相続人の兄と私で遺産分割を行うことになりました。兄は父から長年生活費をもらい、大学の学費も出してもらっていました。これらの件を主張して、遺産分割に反映させることができますか?
A お兄さんがもらっていた生活費や学費が、「特別受益」(民法903条1項)として、持戻しの対象なれば、その分を相続財産に加えて精算することになりますので、あなたに有利になります。但し、それは計算上の作業であって、持戻し分が直接、遺産分割の対象になるわけではありません。
例えば、相続財産が1000万円あったところお兄さんの特別受益分か300万円であれば、これを加えた1300万円の2分の1である650万円が各人の法定相続分になり、この650万円から300万円を控除した350万円が、お兄さんの具体的相続分とされることになり、あなたの具体的相続分は650万円になります。
Q では、父から兄がもらった生活費や学費は「特別受益」になるのですか?
A 生活費や学費にしろ、一般に広い意味に解されている「生計の資本としての贈与」に該当するのかが問題になりますが、被相続人であるお父さんの資産、収入、生活状況、社会的地位等から、扶養義務の範囲内であると認められると「特別受益」に該当しないことになります。
なお、扶養義務の範囲外であったとしても、お兄さんが相続財産の維持及び増加に寄与し、その労に報いるために生活費や学費を出していたのであれば、「特別受益」に該当しないとするのが最近の判例の傾向です。
Q では、父が契約し、被保険者となっていた生命保険の保険金受取人が兄になっているのですが、この保険金請求権はどうなりますか?
A 生命保険金は純粋な意味での相続財産には含まれないと解されていますが、このような場合、保険契約者であるお父さんが支払った保険料が保険金請求権の対価たる実質をもつことから、「特別受益」に該当するか否かが争われています。
通説は、「特別受益」として持戻しの対象とするべきであるとしますが、保険料と保険金額が異なることから、持戻しの対象とする金額については、①保険料額、②保険金額、③被相続人死亡時の解約返戻金、④死亡時までに支払済の保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額、とする等の諸説があります。
裁判例も判断が分かれていますが、平成16年に「保険金請求権は、特別受益には当たらないが、保険金の額、この額の遺産に対する比率、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」とする最高裁判例が出されているので、参考にして下さい。