Q 私の父が亡くなったので、兄から遺産分割協議書に実印をおしてくれといわれました。それによると遺産はすべて、母と兄とが相続し、私と妹には何もあげるものは無いというのです。家業は兄が継いで、母は兄が面倒見るから、かわりに私と妹は財産放棄をしてくれというのです。私も妹も異存はないのですが、遺産分割協謹書に実印を押すだけでよいのでしょうか。
家庭裁判所へ相続放棄の申述もしておいたほうが良いという人もいるのですが。
A 結論からいえば、お父さんの死後3カ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出して、相続放棄申述受理証明書をもらっておかれるのが安全です。
Q 相続放棄とはどういうことですか。
A 相続放棄とは、あなたの場合でいえば、お父さんが亡くなったことを知った時から3ヵ月以内に、お父さんの財産は資産も負債も一切相続しないと家庭裁判所へ書面で申し出ることです。但し、それまでにお父さんの財産を少しでも処分した場合は認められません。
Q 遺産分割協議書の中で、相続を放棄すると書くだけでは、いけないのですか。
A 相続人の間ではそれだけでもよいのですが、お父さん(被相続人)の債権者に対しては効力が無いのです。だから被相続人の債権者に相続放棄の効果を主張するためには、必ず家庭裁判所へ相続放棄の申述をして、相続放棄申述受理証明書をもらっておくことです。
Q 例えばどのようなときに役立つのですか。
A お父さんが生前誰かの借金の保証人になっていて、お父さんの死後何年もたってから債権者が保証人に請求してきたようなときです。このような場合は、相続放棄申述受理証明書さえ債権者に提出すれば、支払わなくてもすみます。
Q 保証債務の請求を受けてから、相続放棄の申述をするのでもよいのでしょうか。
A 被相続人の死後3ヵ月以内なら、相続放棄の申述は簡単に認められます。しかしそれを過ぎると今度はそのような保証債務の存在を知った日から3ヵ月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。申述の遅れた理由について、証拠書類を添えて裁判官を納得させるだけの説明をしなければなりません。これがなかなか難しいことですから、遺産分割協議で何も財産は相続しないと決まったら、すぐに家庭裁判所への相続放棄の申述をしておかれるよう、お勧めします。
Q 被相続人の死後何年もたってから相続人に請求される例は、他にもありますか。
A 例えば、自分の親が先に死亡して、その後に親の兄弟姉妹が資産がなく借金だけを残して死亡したときが考えられます。
このような場合は、債務の請求を受けた時から3ヵ月以内に相続放棄の申述をすることが重要です。