取引先が倒産したら
Q 売掛先が破産を申し立てたとのニュースが入りましたが、確かめるにはどうしたらよいですか。
A 取引先へ電話するか訪問して確かめることです。
Q 裁判所へ電話したら教えてくれますか。
A 裁判所は破産宣告になるまでは何も答えてくれません。破産の申立があったかどうかも教えません。
Q 当社として社内でするべきことは何ですか。
A まず債権・債務の額を確かめることです。次に契約書その他の証拠書類を揃えることです。担保がとってあれば、それを実行するための準備をしなければなりません。保証金がとってあったり、買掛金があれば相殺します。
債権債務の調査は支店や工場のある会社は会社にわたって漏れのないように調査しなければなりません。
個人保証がとってあれば、連帯保証人への請求とその所有不動産等への仮差押の準備にかかります。
Q 銀行から売掛先振出しの割引手形の買戻しを求められたら。
A 連鎖倒産しないように、分割払いのお願いをしてみることです。
Q 裁判所で破産宣告になればどうすればよいでしょうか。
A 破産宣告になれば裁判所から通知が来ます。債権届出用紙が入っていますから、届出期日までに届出ます。
Q 破産宣告後は会社との交渉は誰とすればよいのでしょう。
A 破産宣告後は破産管財人とすべての交渉をすることになります。宣告と同時に代表取締役は権限を失いますから。
Q 破産宣告になると仮差押が無効になるそうですが。
A そのとおりです。仮差押だけでなく、破産債権つまり破産宣告前の原因により生じた債権によってなされた強制執行、仮差押え、仮処分または企業担保権の実行手続は効力を失います。
なお、貴社が破産へ売り渡した商品が、さらに第三者に転売され、そのルートが伝票等で明らかな場合には、破産者の転売先に対して有する売掛金債権を差し押さえることができます。これを動産売買の先取特権の物上代位による債権差押といいます。この差押は破産宣告後も出来ますが、破産管財人が売掛金を回収する前にしなければなりません。
Q 和議や会社整理、会社更生でも同じように対応すればよいのでしょうか。
A 和議は貴社が担保権者なら担保権を実行するかしないか、態度をきめなければなりません。会社更生は担保権の実行ができません。会社整理も中止命令で実行が中止されます。
Q 買掛先が破産のときの注意は。
A 次の仕入先を探すことが先決です。これまでの仕入先が特許権を持っているときは、なかなか難しいものです。