稲井法律事務所

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民事執行法改正 債務者財産の開示制度の拡充

民事執行法改正
債務者財産の開示制度の拡充
第1 はじめに
 令和元年5月17日に「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日に施行されました。
 これにより、①債務者財産の開示制度の実効性の向上、②不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策、③国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化のほか、④国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し、⑤差押禁止債権をめぐる規律の見直し、及び⑥債権執行事件の終了をめぐる規律の見直しが図られました。
 今回は、①債務者財産の開示制度の実効性の向上の内容を取り上げます。
第2 財産開示手続
 平成15年の民事執行法改正により、金銭債権について債務名義を得た債権者等の申立てにより、執行裁判所が開示義務者(債務者等)を呼び出し、その財産について陳述させる財産開示手続が制定されましたが、不出頭に対する制裁(30万円以下の過料)が弱いこと等から実効性に乏しく、申立件数が低調に推移してきました。
 そこで、本改正では、制裁としての罰則を「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられました(民事執行法213条1項)。
 また、申立権者についても、全ての執行力のある金銭債権に係る債務名義を有する債権者に認めることとし、仮執行宣言付判決や仮執行宣言付支払督促、執行証書、確定判決と同一の効力を有する支払督促等に基づいて、財産開示を申し立てることができます。
 なお、不奏功要件(強制執行等における配当等の手続において完全な弁済を受けられなかったこと、または、知れている財産に対する強制執行を実施しても完全な弁済を得られないことの疎明、法197条1項)も問題視されていましたが、これは維持されました。
第3 第三者からの情報取得手続
 本改正により、債務者の財産に関する情報を、債務者以外の第三者から取得する手続が新設されました。
 具体的には、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者等は、(ⅰ)法務省令で定める登記所から不動産に係る情報を(法205条)、(ⅱ)市町村や厚生年金の実施機関等から給与債権に関する情報を(法206条)、(ⅲ)銀行等または社債、株式等の振替に関する法律第2条5項に規定された振替機関等(証券会社等)から預貯金債権(全店舗情報)や振替社債等の情報を(法207条)、それぞれ取得する手続が新設されました。何れの手続も、不奏功要件が必要とされています。
 なお、(ⅱ)給与債権に関する情報に関しては、秘匿性の高い情報であるため、申立権者は、法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権(婚姻費用や養育費等)または人の生命もしくは身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者に限定されています。
 また、(ⅰ)不動産に係る情報と(ⅱ)給与債権に関する情報の取得に関しては、事前に財産開示手続を経ることが要件とされていますが、(ⅲ)預貯金債権や振替社債等の情報の取得に関しては、密行性に配慮し、不要とされています。