Q 令和2年4月施行の民法改正における保証制度の主な変更点を教えて下さい。
A① 公正証書の作成や情報提供義務など保証人保護(特に個人保証)のための方策が拡充されました。
② 個人の根保証契約については、極度額の定めを置くことが定められる。
③ 連帯保証人に対する履行の請求の効果は、主債務者に及ばない(相対効に)。
が主なものです。
Q 保証契約をするのに何故公正証書が必要なのですか。
A 改正法465条の6第1項、3項をご覧下さい。
個人保証については「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1ヵ月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない」とあります。
保証意思をきちんと確認しようとする趣旨です。
なお、保証契約締結後、主債務についてリスケジュールが行われた場合、保証人に不利益にならない変更(金利の引下げ等)である限り公正証書を作成する必要はありません。
公正証書作成の例外は、法人、経営者、大株主(過半数)、共同経営者、主たる債務者が行う事業に現に従事している債務者の配偶者です。
Q 保証人への情報提供義務とは何でしょう。
A ①保証契約締結時、主債務者は個人保証人に対し財産及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その情報の提供義務があります。その内容の情報不提供、または虚偽情報の提供を知り、又知り得た場合、取消事由になります。
②主たる債務の履行時、債権者は保証人に債務不履行の有無、債務の残存額、履行期限が到来している債務の額を知らせます。
③主たる債務が期限の利益を喪失した場合、債権者は個人保証人に主債務者が期限の利益を喪失したことを2ヵ月以内に知らせないと遅延損害金の請求ができなくなります。
Q 個人根保証の極度額とは
A 貸金債務だけでなく個人の根保証一般につき、極度額を定めることとし、改正法では元本確定事由が個人根保証契約のすべてに適用されることになりました。
Q 連帯保証人に対する請求の効果が主債務者に及ぶ効果についてどのように変わったのでしょう。
A それまでは連帯保証人に対する履行の請求をすれば、主債務者に対しても時効中断や履行遅滞の効力が生じていましたが、改正法では時効中断効や履行遅滞の効力が生じないことになりました。もっとも現行業務運用を維持するため特約で絶対効化するという考え方もあります。