Q今般の債権法の改正では、消滅時効の制度は、どのように変わったのですか?
A医師の診察費の消滅時効を3年とする等の職業別の短期消滅時効(旧170条~174条)及び5年の商事消滅時効(商法旧522条)が廃止され、債権の消滅時効の原則的な事項期間が統一されました。
即ち、債権は「債権者が権利を行使することができことを知った時から5年間行使しないとき」(新166条1項1号)、または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」(同条同項2号)は、時効によって消滅すると規定されています。前者は、”短縮消滅時効”、後者は、”普通消滅時効”と呼ばれています。
Q例外的な事項期間が適用されるのは、どのような債権ですか?
A「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」については、普通消滅時効が10年ではなく20年と規定されており(新167条)、「権利を行使することができる時から20年間行使しないとき」は、時効によって消滅することになります。
また、定期金債権は、「債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき」(同条同項2号)は、時効によって消滅すると規定されています。
さらに、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」については、「10年より短い時効期間の定があるものであっても、その時効期間は、10年とする」と規定されており(新169条)、この点は旧法から変わりありません。
Q売買契約上の瑕疵担保責任は、今般の債権法改正で、契約不適合責任とされ、買主が目的物の契約内容の不適合を知ってから1年以内にそのことを売主に通知しないと後に損賠賠償請求ができなくなる(新566条)と聞きましたが、債権の消滅時効の原則的な時効期間の規定との関係はどうなりますか?
A契約不適合責任に基づく損害賠償請求権についても、原則的な時効期間が適用され、「債権者が権利を行使することができることを知った日から5年間行使しないとき」、または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」は、時効によって消滅します。
但し、買主は売主に1年以内に不適合を通知しないと、契約不適合責任に基づく履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができなくなります。
Q「権利を行使することができる時から10年間」を過ぎてから契約内容の不適合が判明したり、1年以内の通知をしなかったために、契約不適合責任が追及できない場合には、どうしたよいですか?
Aその場合には、不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。この請求権が時効消滅するのは、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」、(新724条1号)または「不法行為の時から20年間」(同条2号)です。
Q「債権者が権利を行使することができることを知った時」(新166条1項1号)に関する主張・立証責任は、債権者と債務者のどちらにあるのですか?
Aその要件が充足することにより利益を受ける債務者にあります。