稲井法律事務所

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債権法改正 契約不適合責任について

1 はじめに
令和2年4月1日施行の民法・債権法改正においては、瑕疵担保責任の規定(旧570条)の規定が改められました。今回は変更点について、以下説明します。
2 法定責任説から契約責任説へ
瑕疵担保責任の法的性質を巡っては、法定責任説と契約責任説が対立しておりました。法定責任説は、特定物に瑕疵があっても現状で引き渡せば、債務不履行責任は生じず(特定物ドグマ)、ただ、その場合の不公平さを解消するための法定の責任であるという立場でした。しかし、特定物と不特定物の区別が困難な場合もあるうえ、瑕疵があっても債務不履行責任が発生しないという結論は現代の取引通念に適合しないとして、代替物の請求や、不代替物でも修理可能であれば目的物の修補を認めるべきであるという契約責任説が有力に説かれていました。新法においては、契約責任説が採用されることになりました。
3 担保責任の内容について
新法においては、特定物か不特定物かを区別せず、目的物の種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合したものを引き渡す債務を負っていることを前提として、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合には、債務は未履行であるという理解が前提となります。そのため、追完請求(目的物の修補、代替物の引き渡し、不足分の引き渡し。新法562条1項本文)ができますし、また、一般規定に従って、損害賠償請求(新法415条)や契約解除(新法541条、542条)もできます(新法564条)。また、新たに、不適合の程度に応じた代金減額請求(新法563条)ができるものとされました。
4 「瑕疵」から契約不適合へ
旧法では「瑕疵」という文言が採用されていましたが、新法では「契約の内容に適合しないものであるとき」という文言に改められました。これは、判例において「瑕疵」の実質的な意味がそのように解されており(最判平成22年6月1日、最判平成25年3月22日)、端的に具体的な意味内容を表すべきとされたことや、いわゆる数量指示売買の数量不足の場合や物の一部が契約時にすでに滅失していた場合(旧法565条)も統一的に規定できることから、文言が改められました。
5 「隠れた」の削除について
旧法において、瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求や契約解除をするためには、「隠れた」瑕疵があったこと、具体的には、瑕疵について善意無過失であったことが必要と解されていました(大判昭和5年4月16日)。しかし、新法では、善意無過失は損害賠償や契約解除の要件とはされておらず、売主や買主の主観は、どのような品質の目的物を引き渡すことを内容とする契約であったのかを確定する際に、その判断要素となるにすぎないと変えられています。
6 損害賠償の範囲について
旧法の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求については、認められる損害の範囲は、信頼利益に限られるとされていました。しかし、新法では、損害賠償の一般規定が適用されるため(新法564条415条)、信頼利益のみならず、履行利益まで含まれることになります。