絶対に遺言書作成が必要なケース
1 相続人に寄与分が認められるケース
相続人が遺産の形成に寄与したとか親の介護に貢献し、その分財産を減らさないで済んだ場合、寄与分として遺産分割のときに評価する制度(民法904条の2)がありますが、裁判所でこれを評価される場合が圧倒的に多く、このような場合、遺言書でその相続人の取分を多くしておく必要があります。
2 子がいない夫婦の場合
子がいない配偶者の場合、法定相続では4分の3、あとの4分の1は兄弟姉妹にいきますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。そこで全部を配偶者が相続するように遺言すれば、兄弟姉妹ともめるようなことがありません。
3 配偶者居住権の持戻免除
新民法で配偶者居住権が認められるようになりましたが、存続期間に応じて一定の評価がされ、遺産分割のときにそれを持戻すことになり、他の貯金等の取分が減ることになりますが、遺言で持戻を免除にしておけば、居住権の分を減額せずに他の財産の分割を主張できます。
4 未成年と親の利益相反がある場合
相続人が配偶者と未成年だった場合、遺産分割においては親と子の利益相反がありますので、未成年者に後見人が付くことになりますが、遺言書できちんと取分を決めておけばこのような煩わしいことになりません。
5 相続人の数だけ不動産がない場合
不動産の数が相続人の数より少ない場合、遺産文化においてはどこかの不動産を共有にするか一部の者には預金などを与えて不動産に関する相続権は放棄して貰うことになり、その交渉でもめることになりますが、遺言書できちんと決めておけばこのような煩わしさがありません。
但し、遺言で決めるにしても共有にすることはその処分や維持での意思決定がうまくいかないケースが多いので、一つの不動産は一人の所有者とするのが良いと思います。
6 法定相続だと事業継承できないケース
中小企業の承継では、その株を法定相続人に平等に分けるようにすると会社の意思決定に支障が生じるので事業を承継する者に株主総会で多数決がとれる株を相続させる必要があります。又株の中に黄金株といって拒否権を持つ種類株式を入れてある場合もその黄金株を誰が相続するかは遺言書で決めておく必要があります。
このように事前に遺言できちんと将来を決めておくと相続人間で無用の長時間の争いをすることを防止することができるのです。