稲井法律事務所

ご質問・ご相談

交通事故の補償

Q 会社の仕事で会社の車を運転中に他の車に衝突されて、後遺症を伴う傷害を負いました。私はどのような補償を受けられるのでしょうか。

A あなたは、加害者又は加害車両の加入している自動車保険の保険会社から、①治療費、②入院雑費、③付添費、④通院交通費、⑤休業損害、⑥後遺症に基づく逸失利益、⑦入通院慰謝料、⑧後遺症慰謝料、などの損害を賠償してもらうことができます。又、労災保険から、治療費や休業損害の一部、逸失利益の一部について補償を受けることができます。但し、労災の給付と保険会社からの賠償金は重複して支払を受けることはできません。そして、これらとは別に、会社の車に掛けられた自動車保険から搭乗者後遺障害保険金を受け取ることができる場合がありますし、重度の後遺症の場合には労災保険から年金給付を受けることもできます。又、あなた自身が傷害保険等に加入していれば、その保険金を受け取ることができる場合もあります。

Q 手続きはどのようにすればよいですか。

A まずは、あなたの会社に労災保険の申請手続きをしてもらって下さい。そのうえで、加害者側の自動車保険会社や、あなたの会社が加入している車の保険会社、あなた自身が加入している傷害保険等について支払の請求をします。

Q 請求後の流れはどうなりますか。

A 自賠責保険や労災保険、搭乗者保険の手続きは一定の基準に基づいて算定されるので結果を待っていれば良いのですが、加害者側の任意保険については注意を要します。といいますのは、通常、任意保険の保険会社から損害賠償額が提示されるときに、その保険会社の支払基準に基づいて損害額を算定してくるのですが、その支払基準が裁判所で用いられる支払基準よりも大幅に低額であることが多いのです。従って、あなたとしては、弁護士等に相談して、保険会社の提示した賠償額が適正か否かを検討してもらう必要があります。それが適正でなければ適正な金額を補償してもらうよう交渉することになります。交渉の結果、両者が納得すれば、示談書を取り交わして、賠償金が支払われることになります。

Q 話がまとまらないときはどうなるのですか。

A 調停や訴訟等の裁判所の手続きをとらざるを得ません。

Q 話がまとまる前に一部でも支払ってもらうことはできませんか。

A 示談が成立する前であっても、「仮渡し」、「内払い」という制度により一定の金額までは支払ってもらうことができますので、保険会社に話をしてみてください。

Q 事故の際に、私のほうに過失があった場合には、賠償額が減額されると聞きましたが、どういうことですか。

A 過失相殺と言って、被害者側にも過失がある場合にはその過失割合に応じて、損害額が減額されるのです。但し、自賠責保険についてはその過失相殺が被害者側に有利になるよう緩やかに適用されることになっています。

Q 受け取った損害賠償金には所得税がかかりますか。

A かかりません。