稲井法律事務所

ご質問・ご相談

逸失利益の計算

Q 知人の息子さんが、交通事故にあってひどい怪我で脊柱に運動障害を残す第6級の後遺症を負ったというのですが、どのように損害を計算するのでしょう。

A 交通事故の損害は、治療費、葬儀費用等、実際にお金を出した損害と、慰謝料及び事故にあわなければ収入を得たであろう消極損害の大きく3つに分かれます。
 消極損害のうち、単なる傷害の場合、休業損害といい、後遺症を伴うものや死亡の場合、逸失利益といいます。既に休んだか、これから働けないかの時点的区別です。

Q 逸失利益はどのように計算しますか。

A 実際の収入額または学歴別給与額(年収)に労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数をかけます。
 第6級の後遺症の場合、喪失率は100分の67で死亡の場合100です。学歴別給与額は賃金センサスからもってきますが、最近はこの給与に男女差をなくすべきだとの判例が増えています。

Q ライプニッツ係数とは何ですか。

A その人の働ける残存年数(67歳まで)が10年として年収500万円とした場合、10年後に5千万円になるものを現時点で貰うとしたらいくらが妥当かという年金現価表のことで、新ホフマンとライプニッツという2つの係数がありますが、東京地方裁判所では、ライプニッツ係数を用います。
 例えば、労働能力喪失期間が10年の場合、係数は7・217となっています。
 ドイツのライプニッツという人が開発した係数表です。

Q 6級の場合、慰謝料はどの位ですか。

A 裁判基準で1100万円、保険基準で484万円となっています。

Q 死亡の場合、逸失利益からかかるであろう生活費を控除すると聞いていますが、後遺症の場合そのようなことはないのですか。

A 死亡の場合は、生活費がかからないので生活費が控除されます。一家支柱で被扶養者1人の場合40%、2人以上の場合30%、主婦の場合30%、独身男性の場合50%の生活費を控除します。
 一方、後遺症の場合は、死亡していないので生活費はかかるわけですから、生活費を控除するということはありません。

Q 収入は、どうやって証明しますか。

A 証明するものがないと、前述したように賃金センサスから持ってくるので、お尋ねの息子さんは大卒で24歳ですから、232万5700円が年収ということになりますが、これから増えるわけで、大卒全体の男性の平均給与、月額41万9600円、年収503万5200円をもってきます。それ以上の年収を得ていた場合は、源泉徴収票や税金の申告証明等をもってきます。

Q 先程後遺症の慰謝料のことはお間きしましたが、慰謝料はそれだけですか。

A いえ、入院慰謝料や通院慰謝料というものがあり、入通院で社会生活が妨げられたことによる精神的苦痛を慰謝しようというもので、1ヵ月通院で25万円、2カ月通院で47万円、1ヵ月入院で48万円、2ヵ月入院で92万円が基準です。通院期間の計算は実治療日数の3・5倍(むちうちで他覚障害がない場合、3倍)で計算します。