稲井法律事務所

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将来債権の譲渡は長期間でも有効 -最高裁の新判決-

Q これまでは将来の1年分しか譲渡が認められていないと考えられていた、将来発生する診療報酬債権の譲渡について、平成11年1月29日に最高裁第3小法廷で新しい判決が出たそうですが。

A これは譲渡人(医師)が借金を返すため、第三債務者(社会保険診療報酬支払基金)から支払われる将来の診療報酬債権を譲受人(リース会社)へ8年3か月分を予め担保として譲渡する契約について、最高裁が有効と認めたものです。

Q これまでの判例は、どうなっていましたか。

A 最高裁第2小法廷の昭和53年12月15日の判決が、契約締結後1年の間に医師に支払われる診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約を有効としたため、これまではこの判例を根拠にして将来の債権譲渡は1年間に限るように理解されていました。しかし今回の新判決はこれを否定して、昭和53年の判決は一般的な基準を明らかにしたものではないと明言しました。

Q 新しい判決の意義はどういう所にあるのでしょうか。

A 新しい判決自らがいうように、「将来有望でありながら、現在は十分な資産を有しない者に対する金融的支援が可能になる」点に意義があります。身近な例でいえば、若い医師が診療所を開設するため借金したいとき等です。

Q この判決はこれからどのように活用されると思われますか。

A 経済界では債権の流動化に役立つものと考えられています。特に平成10年10月に施行された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により認められた債権譲渡登記を利用することにより、その効果は大きくなります。

Q 将来の債権はどのように譲渡すればよいのでしょうか。

A 譲渡の始期と終期を明確にし、譲渡の目的債権を特定しなければなりません。

Q 将来見込みに反して債権が発生しないときはどうなりますか。

A 債権が見込みどおり発生しなければ、債務不履行として譲受人が譲渡人の法的責任を追及し、回収ができない額は譲受人の損となります。

Q 譲渡するについては、何の制約もないのですか。

A そんなことはありません。不当な内容だと無効になります。契約締結当時の譲渡人の資産状況等から、「期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与えるものであると見られるなどの特段の事情の認められる場合には、右契約は公序良俗に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定されること」があります。

Q 具体的にいうと、どういうことですか。

A 例えば、将来の収入を長期にわたって全部譲渡させて、譲渡人の生活が成り立たなくさせるようなことは許されないのです。