稲井法律事務所

ご質問・ご相談

区分所有法上の決議の効力

Q 最高裁判所で、札幌市内のマンションの高圧一括受電方式導入に係る決議について判決が出された、と聞きました。
A 平成31年3月5日の第三小法廷の判決です。
 マンションの団地管理組合法人の通常総会において、専有部分の電気料金を削減するため、法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結し、団地建物所有者等が法人との間で専有部分において使用する電力の供給契約を締結して電力の供給を受ける方式(高圧一括受電方式)へ変更する旨の決議がなされました。
 その後、臨時総会で、規約を変更し、規約の細則として「電気供給規則」を設定する旨の決議がなされ、団地建物所有者等に電力会社との個別の電力供給契約の解約申入れを義務付けました。
 ところが、個別契約の解約申入れをしない団地建物所有者がいたため、高圧一括受電方式に変更がされず、専有部分の電気料金が削減されないという損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求がなされました。

Q 第1審や控訴審は、損害賠償請求を認めたのですか?
A 第1審は、マンションにおいて電力は団地共用部分である電気設備を通じて専有部分に供給されており、決議は団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものとして、高圧一括受電方式へ変更することとしたものであって、その変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるなどした決議は、区分所有法上の決議として効力を有するとして、損害賠償請求を認め、控訴審もこれを支持しました。
 最高裁は、控訴審判決を破棄し第1審判決を取り消した上で、損害賠償請求を棄却しました。

Q 最高裁判決が、第1審や控訴審判決と異なる判断を下した理由は何でしょうか?
A 個別契約の解約申入れをするか否かは、直ちに専有部分の使用又は共用部分等の管理に影響を及ぼすものではなく、高圧一括受電方式への変更は、変更がなされなければ専有部分の使用の支障が生じ、又は共用部分等の適正な管理が妨げられることになるという事情はないというのが、判断の理由です。
 最高裁は、決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地の「共用部分の変更又はその管理に関する事項」を決するものではないから、区分所有法17条1項又は18条1項の決議として効力を有しない、「電気供給細則」の同部分は、法30条1項の「区分所有者相互間の事項」を定めたものではなく、同項の規約としての効力を有しない、としました。

Q この最高裁判決からは、今後、マンション管理組合等で決議するとき、どのようなことに気を付ければよいですか?
A 決議事項が、「共用部分の変更又はその管理に関する事項」「専有部分の使用に関する事項」のいずれなのか、後者だとした場合、他の専有部分の使用又は共用部分の管理に影響を及ぼすのか否かを見極めることが重要になります。
 そうでないと、決議をしても効力を有しない部分が生じ、事実上、決議をした意味がなくなる場合が出て来ます。