Qリフォームという言葉は、法律に定義があるのでしょうか。
A 法律には、リフォームという用語は出てきません。建築基準法には、「増築」「改築」「模様替」「修繕」という用語で出てきて、これらを総称して、リフォームと言います。
床面積の増加を伴わないリフォームには、建築確認を必要としない(但し、防火地域又は準防火地域内の改築、又は防火地域又は準防火地以外で、10㎡を超える改築の場合、確認申請が必要)を、一つの特徴とします。
又、工事を始めてから、隠れたところに老朽箇所がみつかる、既存箇所とリフォーム箇所との取合いに問題が出やすい、工事単価が割高になりやすい、等の特徴もあります。
Q 契約時に気をつけることは。
A リフォーム業者は、新築工事のとき必要な「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」に基いて、一定の保険契約を締結することを条件としませんので、従来の工務店で保険契約を締結する力のない業者が、なだれ込んだと言われています。
リフォーム契約が、訪問販売や通信販売でなされたときは、特定商取引法の対象となり、訪問のとき勧誘目的であることを言わねばならず、不必要なリフォーム契約を締結させられたときは法定書面(クーリングオフについて赤字で書かねばならない)の交付を受けてから8日目までに、クーリングオフが出来ます。
法定書面の交付がないときは、何時でもクーリングオフが出来ます。
但し、住居での取引を請求した者に対する訪問販売の場合は、クーリングオフの適用対象外になります(単にカタログを送付して欲しいと言ったのに、訪問した場合は、これに該当しません)。
大事なことは、本当に必要な工事か、見積は妥当か、リフォームについて充分な経験があるか等、契約する前に、建築士さんと相談してから、納得の上で契約することが必要です。
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の住宅リフォーム工事標準契約書式を使っているかどうかも、一つの基準となります。
Q 工事に関し、トラブルが生じたときはどうすれば良いのでしょうか。
A 新築工事と異なり、瑕疵担保の期間を10年とする法律の適用はなく、保証期間は、契約によって定まります。
又、住宅瑕疵担保履行法で保険がかかっている場合、中古住宅でも、最寄の弁護士会の住宅紛争処理機関で低廉な費用でトラブル処理をはかることができますが、リフォームの場合、この保険がかかっていませんので、有料で、従来の弁護士会にある紛争解決センターで建築士さんのあっせん人を入れて、トラブル処理をはかります。
それでもダメなとき、裁判をしますが、裁判を申立てても、多くの場合、調停にまわり、専門家をはさんでの話し合いになります。