稲井法律事務所

ご質問・ご相談

住宅品質確保の促進等に関する法律

Q 住宅の品質確保の促進に関する法律というのが出来たそうなんですが、どんな法律でしょう。

A その法律の主な内容は、①あらゆる住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間を10年とする。②構造耐力、遮音性、省エネルギー性等、さらに高い品質の住宅を求める場合に「住宅性能表示制度」を創設する。③性能表示を受けた住宅にかかわるトラブルは、各弁護士会を指定住宅紛争処理機関として処理する。の三本柱となっています。

Q この法律の出来た背景は何ですか。

A ー応、我国も住宅の量としては充たされ、空家も多くなっているが、その質においては欧米に比べ見劣りすること。阪神の地震のとき、中間検査を受けた公庫融資対象の家は倒れなかったのに、見かけは立派でも多くの新築の家が倒れたことから、多くの建築業者が確認のときだけ合格図面を出して、途中手抜き工事をやっている事実が判り、建築紛争の多くが業者に責任があることが判ったこと等にあります。

Q 住宅性能表示はどのようになされるのでしょう。

A この申請がなされた場合、公平な第三者により建築途中もチエックされ、その資料が保存されます。
 そして、住宅性能評価書が検査済証の交付を前提として最終検査後に交付され、この内容は契約内容となります。

Q 住宅であれば、一戸建でもマンションでも両方適用されますが、請負と売買で区別がありますか。

A 法律の適用につき、それらで区別されません。

Q それらのいわゆるマル適住宅が便乗値上げの対象になるのではないかと心配なのです。

A 品質検査を指定住宅性能評価機関が行い、又紛争が生じたとき2万円位の申立料で、あとは無料で解決して貰う費用として一戸2000万円であれば10万円位業者施主との共同負担でプールして頂きますが、それ以上は高くなってはいけません。
 むしろ10万円位払うことにより構造耐力や耐火性、遮音性、省エネルギー性等に優れたことを保証された住宅が手に入ることは、それ以上の安心を得ることが出来ます。

Q 指定住宅紛争処理機関として弁護士会が指定されるということですが、お役所が弁護士会を指定するというのは珍しいのではないですか。

A そのとおりです。建設省としては、紛争処理は中立迅速でなければならず、その点業者型の機関や行政型の機関では評判が悪いということで弁護士会に白羽の矢をたててきました。

Q 弁護士会の責任は重大ですね。

A そうです。この法律の施行は平成12年4月1日になっていますが、性能評価書第1号が交付されるのが7月頃と予定され、実際のトラブルが弁護士会に持ち込まれるのは10月頃と予測されていますが、各弁護士会は態勢を整えている処です。
 同時に弁護士会は自治権を有する団体ですから、紛争処理に関する秘密保持や会計の点以外は行政庁の介入を受けないことになります。こうした信頼を受ける基となったものとして弁護士会のあっせん仲裁センターが一定の実績をあげてきたことも言っておかねばなりません。