稲井法律事務所

ご質問・ご相談

離婚時の年金分割制度

Q 夫婦が離婚した場合に、年金の分割が可能となる制度が設けられたと間きました。

A これまで、夫婦が離婚した場合、就労時間がなかったり短期間だったり、低賃金であった者(専業主婦等)は、実際には会社員や公務員である配偶者が働いて厚生年金(公務員であれば共済年金、以下も同じです)の保険料を払うのをサポートしていたにもかかわらず、基礎年金(国民年金)しかもらえず、離婚した夫婦間で年金受給額に大きな格差が生じてしまうという問題がありました。そこで、離婚した場合に、一方の配偶者の厚生年金を分割して、他方に分ける離婚時年金分割制度が設けられました。

Q 年金分割の対象となるのは、どの部分ですか?

A 被用者年金(厚生年金、共済年金、企業年金のうち厚生年金基金が負担する代行部分を含みます)のみで、基礎年金は分割対象にはなりません。

Q 年金分割は、離婚しないとできないのですか?

A そうです。ただし、離婚から2年経過すると、年金分割を行うことはできません。

Q 平成18年中に離婚しても年金分割は可能ですか?

A いいえ。年金分割制度に係る規定は、後に述べる「3号分割」に係る部分を除き、平成19年4月1日に施行されるので、同日以後に離婚がなされた場合に限られます。

Q どのように被用者年金を分割するのですか?

A 被用者年金の被保険者である第2号被保険者(サラリーマン、公務員等。自営業を除く)の保険料納付に基づく婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行うという方法により分割します。

Q 分割割合は自由に定めることができますか?

A 分割割合とは、分割前の夫婦の対象期間(婚姻期間)における標準報酬総額の合計の内、分割により標準報酬が増額改定される者の分割後における対象期間標準報酬総額の割合をいいますが、上限は2分の1(50%)となっております。

Q 離婚すれば、自動的に年金分割が行われるのですか?

A 離婚をした当事者の合意(裁判所における調停又は和解の方法によることも、裁判外で行うこともできます)や、当事者の申立てを受けた裁判所の審判や離婚訴訟の附帯処分により、年金分割の割合を定め、その上で、当事者が、社会保険庁長官に対し、保険料納付記録の分割を請求することが必要になります。

Q 年金分割について大体のところは分かりました。では、「3号分割」とはどんなものですか?

A 被用者年金の被保険者の被扶養配偶者に第3号被保険者(サラリーマンや公務員の配偶者で一定の収入以下の者)であった期間があった場合、離婚した被扶養配偶者の請求により当然に、3号被保険者期間の第2号被保険者の保険料納付記録の2分の1が、第3号被保険者に分割(標準報酬の改定)されるというものです。
 3号分割は、被扶養配偶者のみが請求でき、分割割合は常に2分の1になりますので、この点で、先に述べた年金分割(一般に「合意分割」と言われます)とは異なります。
 3号分割は、平成20年4月1日以後に離婚された場合に請求することが可能ですが、その対象となるのは、同日から離婚がなされた日までの間の保険料納付記録のみですので、注意が必要です。
 また、婚姻期間中に、3号被保険者であった期間とそうでなかった期間がある場合、婚姻期間全体について合意分割を行うことも、3号被保険者であった期間についてのみ3号分割を行うことも可能です。