稲井法律事務所

ご質問・ご相談

婚約不履行の責任

Q 私は、婚約者から婚約を解消されましたが、慰謝料を請求できますか。

A 婚約が成立していて、正当事由がないのに解消されたのなら、請求できます。

Q 婚約とは、どういうことでしょうか。

A 将来結婚しようという男女間の合意のことです。

Q 約束さえすればよいのでしょうか。

A そうですが、単なる「恋愛関係にある男女の睦言」では、婚約とは言えないでしょう。
 ある程度人に知られている方が、成立を証明しやすいでしょう。双方の両親や友人に2人そろって報告したとか、結納をかわすなどです。

Q どちらかが婚約を解消すれば、相手方は慰謝料を請求できますか。

A 婚約の解消に正当事由がなければ、相手方は慰謝料を請求できます。

Q 婚約解消の正当事由とは、どんなことでしょうか。

A 将来の夫婦生活の円満な遂行を妨げる事情、といわれています。婚約は婚姻よりも前の段階であり、婚約解消理由は離婚の理由よりゆるやかに認められるでしょう。

Q どんな場合に正当事由が認められますか。

A これまでの判例では例えば、相手方の不貞、相手方の結婚式直前の家出、相手方の性的欠陥等があります。

Q 反対に正当事由と認められないのは。

A 性格的に合わない、親の反対、年廻りが悪い、等の理由は認められません。

Q 婚約解消に正当事由が認められない場合の慰謝料はどれ位ですか。

A これまでの判例では個別事情によって30万円から500万円と、いろいろです。事情によって、これより少ないことも、多いこともあるでしょう。婚約したことが周囲の人々にどの程度知られていたか、婚約期間の長さ、婚約を解消された方にも落ち度はなかったか、妊娠していたか、相手方の支払い能力、その他すべての事情が考慮されて決まります。

Q 結納金は返してもらえますか。

A 結納金と婚約指輪は、婚約が解消されれば目的不到達ですから、どちらにも落ち度がない合意による解消の場合は、不当利得として返さなければなりません。
 しかし、破約の原因が結納を交付した側にあるときは、破約の制裁として結納の返還を請求できないとした判例があります。

Q 嫁入り道具の購入費や式場の予約費は、どうなりますか。

A 嫁入道具購入代金等について、細かく検討した判決(徳島地裁昭57・6・21)によれば、代金の7割を損害額として認めているのが参考になります。

Q 婚約成立に伴い勤務先を退職したための損害はどうでしょうか。

A 上記の判決では、これも勤務先退職による逸失利益として損害に入れています。